浮気とは、夫または妻以外の相手と恋愛関係になることを指す。結婚していない関係でも、恋人や婚約者などが対象となることもある。恋愛関係の範囲は、定められていない。
不倫とは、倫理から外れたこと、人の道から外れたことを意味する言葉であるが、現在では一般的に、夫または妻以外の相手と性行為を含む関係になることを言う。
不倫と比べて、浮気はややくだけた言い方で、その範囲が広い。不倫は、民法における「不貞行為」として法律違反となり、離婚の要件にあてはまることがある。
不貞行為は、夫婦がお互いに性的純潔を守るという義務を違反することで、民法770条に離婚の訴えを起こすことができる理由として規定されている。
民法第770条
1)夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2) 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
夫に浮気相手から手紙 - 読売新聞
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