
戸籍は、結婚により発生し、一般的には夫が筆頭者となって夫婦とその子どもがひとつの単位として記載されるものである。そのため、離婚によって戸籍に移動が必要となるのは、妻のケースが多い。
戸籍の移動には、次の3つのケースが考えられる。
(1)妻が旧姓に戻り、実家の戸籍に入る。
(2)妻が旧姓に戻り、自分で新しく戸籍を作る。
(3)妻が結婚時の姓のまま、新しく戸籍を作る。
ただし、妻と子どもがいっしょに戸籍を移動する場合には、(1)のケースは選択できないので、(2)または(3)の手続きをとる。
(3)の手続きをとる場合には、「離婚の際に称していた姓を称する届」を役所へ提出する必要がある。提出は、離婚の日から3ヶ月以内となっている。一般的には、離婚届と同時に提出される。
子どもがいる場合、夫婦が離婚しても子どもは夫の戸籍に残るのが原則となっている。妻が親権者となった場合でも、夫の戸籍に残るので、妻の戸籍に移動するには手続きが必要となる。妻の戸籍に子どもも入り、子どもの姓も変更する場合には、妻を筆頭者とした新しい戸籍を作り、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出後、姓の変更が認められてから「入籍届」を役所へ提出する必要がある。
