
離婚に際し、離婚の原因となった理由、相手の不貞行為や暴力など肉体的・精神的苦痛に対して、離婚の原因を作った側に損害賠償を請求することができる。これを一般的に慰謝料という。請求する権利には期限があり、離婚後3年以内となっている。3年以内に請求しなければ、時効となる。
ただし、離婚の原因が夫婦双方にある場合は、請求できない。慰謝料は、財産分与や養育費とは別に請求することができるが、合算して計算されることもある。慰謝料という名目は使用せず、和解金、解決金などとして支払われることもある。
慰謝料の金額は、相手にどれだけ責任があるかが判断材料となる。請求する側の精神的苦痛の程度、請求される側の不貞行為・暴力などの程度、夫婦としての婚姻期間の長さ、親権の問題などが考慮される。
慰謝料の金額の相場は、条件や経済状態、社会的地位によって大きく異なるが、一般的には100万円から400万円程度とされる。裁判などで判断されるため、高額の慰謝料を請求しても、判決結果により10万円程度の低額となることも考えられる。
