
離婚する夫婦に子どもがいた場合、子どもの親権の問題がある。親権とは、未成年の子どもに対して、世話や教育をする権利と、子どもの財産を管理する権利のことで、親権者は子どもが成人するまで、責任・義務を負う。親権については、離婚届に記載欄がある。親権は、夫婦のどちらかが持つこととなり、放棄は認められない。
一般的に、親権取得者は母親側になるケースがほとんどである。経済的に父親側を下回っているケースが多いが、母親側の親権取得率は80%にのぼる。また、子どもの年齢が低いほど、母親が親権者になる場合が多い。
親権者を決める場合、夫婦双方の意見の食い違いなどにより、決定が難しい場合には、家庭裁判所により、判断されるケースもある。判断の基準は、収入、住環境、育児状況、子どもの年齢、意思などが考慮される。
親権者と別に、監護権を決める場合もある。監護権とは、実際に子どもを引き取って養育する権利のことで、親権者は父親に、監護権は母親になるケースもある。
親権または監護権を持っていない親は、子どもに面会する権利を主張することができる。これを面接交渉権という。裁判や話し合いによって特定の日を決め、子どもに会って外出したり、食事をするなどのケースが多くみられる。
