
離婚は、市町村の役所にある戸籍係にて行う。備え付けの離婚届に必要事項を記入して、届け出る。離婚届は、1枚のみ作成する。
記載事項は、次のとおり。
・夫婦の氏名、生年月日
・住所
・本籍
・夫婦の良心の氏名、続き柄
・離婚の種類
・婚姻前の氏にもどる者の本籍
・未成年の子の氏名(親権者)
・同居期間
・別居する前の住所
・別居する前の世帯のおもな仕事と夫婦の職業
・夫婦の署名、捺印
・成人の保証人2名以上の署名、捺印
署名・捺印は、代理人に頼らず、必ず自署する。捺印は、実印である必要はない。証人は、親族である必要はなく、成人である事だけが条件となっている。
離婚届の提出は、当事者が持参する、他人に委託する、郵送するなど、どの方法でもよい。提出場所は、本籍地がある役所に限らない。全国、どの役所でも提出が可能である。ただし、本籍地ではない場所への提出には、戸籍謄本が必要となる。
